日本の健康施策の変遷その1

こんにちは!kossyです!




さて、今回は日本の健康施策の変遷について調べてみたので、
自分なりにまとめてみようかと思います。




日本の健康施策について

明治期初期

・江戸〜明治初期頃は東洋医学に基づく漢方医が大多数で、西洋医の数は非常に少なかった
・医師やその他の医療関係者(薬剤師や助産師等)に関する資格制度が存在せず、それら医療関係者の技能も高くはなかった
・国民の衛生状態も非常に悪く、政府には、速やかに保健衛生全般に関する制度を整備することが求められていた
・日本における衛生行政は1868(明治元)年に政府が西洋医学採用の方針を発表した頃より軌道に乗り始めたとされる
・西洋医学を学び、試験に合格した者のみ医師としての開業を許可するという政策を打ち出す

参考
https://www.iken.ac.jp/column/column_28.html


明治期の感染症対策

  • 諸外国との交流の結果、コレラ菌が海外から流入
  • 明治10年代にコレラが大流行、感染拡大防止のため「「伝染病予防規則」を策定
  • 伝染病学の進歩もあり、同規則の在り方が再検討され、「伝染病予防法」の策定に至る
  • 明治中期の頃からは、都市労働者間での結核が流行
  • 結核予防に関する法令の整備に乗り出し、1904年に「肺結核予防ニ関スル件」が公布
  • その後も結核死亡者数は10万人以上で推移。1919(大正8)年には、統一的な結核予防法規の制定を望む声の高まりを受けて、「結核予防法」が制定

戦時下の衛生行政

  • 1937年4月、「保健所法」が制定され、国民一般を対象とする国の健康指導相談の機関として、保健所が設置
  • 保健所は、国民の体位を向上させるため、地方において保健上必要な指導を行う所と規定され、1937年度には全国で49か所、以後5年間で187か所が整備
  • 1938年1月、内務省から分離する形で厚生省が誕生し、以後、保健所に関する事項を含む衛生行政は、厚生省衛生局の担当に
  • 1942年、体力向上についての指示や療養に関する処置命令の権限等を保健所長に移管、結果、保健所は指導機関から行政措置を行う機関としての性格も併せ持つように
  • 1940(昭和15)年に、未成年者の体力向上と結核予防を目標とした「国民体力法」が制定
  • 満17歳以上満19歳以下の男子(1942年以降は、満25歳以下の男子)を対象に毎年体力検査が行われるように
  • 疾病異常検診として結核に重点。長期にわたって我が国の結核対策の基本となった手法であるツベルクリン反応検査・X線検査の集団検診方式が採用

戦後

・「日本国憲法」の中で、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」ことが明記
・「国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とされた
=> 戦後の我が国の社会保障制度の基本的理念がはっきりと憲法に盛られた

労働関係諸立法の制定と労働省の設置

GHQ主導で労働の民主化推進、1945年に労働者の団結権、団体交渉権、争議権を保障した「労働組合法」が制定
・1947年4月には最低労働条件を定めた「労働基準法」が制定
・同年9月「労働者の福祉と職業の確保とを図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与」するため、労働省が設置
労働基準法の認識に基づき、労働者に対する健康診断を使用者に義務づけ
・1972(昭和47)年に制定された「労働安全衛生法」には、感染症対策以外の健康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現在の定期健康診断となっている。

成人病との闘い

・成人病対策が昭和30年代の我が国における保健医療の大きなテーマだった

当時の成人病対策

①成人病は長期間にわたる内外の諸条件の影響により起こるものであり、日常生活の環境
条件との関係に注目する必要があったことから、我が国の風土、生活習慣、産業の在り
方などのうち、どれが成人病に最も強く影響を与える因子であるのかを明らかにしなけ
ればならなかったこと

②成人病の予防、早期発見対策として、感染症の場合の予防接種や結核の集団検診とは異
なった方法を開発する必要があったこと

③がんは別として、脳血管疾患、心疾患は、一応症状が安定してしまうと、慢性患者とし
て放置され、徐々に衰えていくという経過をたどりがちであったため、家庭や社会にお
ける患者の適切な処遇方法を開発し、心身の機能を回復し社会生活を営み得るようにす
る必要があったこと

から、どのように対策を立てていくかが課題であった。

国民皆保険の実現

・1922(大正11)年に制定された健康保険法は他の先進諸国と同様に、まず労働者(被用者)を対象として発足
・労働者以外の者にも医療保険の適用範囲を拡大するため、1938(昭和13)年に旧国民健康保険法が制定
医療保険制度の未適用者が、約2,871万人(総人口の約32%)存在し、大企業労働者と国保運営元市町村とそれ以外の市町村住民間の「二重構造」が問題視
・1958年3月に「新国民健康保険法」案を提出し、1958年12月に国会を通過
・翌1959年1月から施行され、当初の予定どおり、1961年4月に国民皆保険の体制が実現




通して参考
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14/dl/1-01.pdf